よくある質問
犯罪、刑事事件に関して、よくある質問にお答えしています。参考にしていただければと思います。
なお、より詳細な解説等については、法律コラムを参照してください。
よくある質問とそれに対する回答
刑事事件で逮捕された場合、その後の流れ、手続きはどのようなものなのか?
警察等の捜査機関によって、身柄を拘束されることを逮捕といいます。つまり、逮捕によって、まず警察による身柄の確保が行なわれるということです。逮捕時には、通常、逮捕状を提示する必要があります。
逮捕された者は、警察署や拘置所に連行され、取り調べが開始されることになります。警察の捜査に続き、検察が事件を引き継ぎます。通常、逮捕後48時間以内に検察に送致する必要があります。
検察は、勾留を請求する場合があります。裁判所の判断を経て、勾留された場合、身柄拘束の期間が長くなってしまいます。当初は10日間、延長された場合、さらに10日間勾留されることになります。
通常、検察は、勾留の満期までに、起訴するのか否かを決定します。起訴された場合、刑事裁判が行なわれることになります。
被疑者は取り調べについて、弁護士と相談する権利はあるのか?
被疑者には弁護士を選任し、相談する権利があります。そして、弁護士と面会をする自由を有しています。
しかし、現在のところ、捜査機関による取り調べについて、弁護士が同席することは権利として認められていません。
身に覚えのない犯罪で疑われた場合、どのように対処すべきか?
身に覚えのない犯罪で疑われた場合、まずは自らがそのような犯罪をしていないことをはっきりと主張することが大切です。曖昧な対応をすることは望ましくありません。そして、できるだけ早く、弁護士に相談し、適切な対応を検討することが重要です。
刑事事件で起訴される前に示談ができるのか?
刑事事件において、捜査が開始される前であっても、示談をすることは可能です。もちろん、起訴される前に示談することができます。
刑事事件では、示談の成立が自動的に事件の終結を意味するわけではありません。但し、被害者と加害者が示談に合意した場合、通常、検察は不起訴処分をすることになるでしょう。もっとも、公共の利益に係る事件等においては、示談や告訴等の取り下げに関わらず、起訴がされることがあります。
刑事事件において、どうすれば執行猶予が付くのか?
まずは、刑法25条に規定されている条件が大切です。具体的には、言い渡される刑が、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金であること等です。そして、情状によって、執行が猶予されることになります。
情状とは、被告人の年齢、性格、犯罪の動機、犯罪の程度、被害の状況、態様等、全体的な状況が、執行猶予が適切であると判断されること、被告人が反省し、更生の意思が確認できること、社会復帰が期待できること、被害者との示談が成立していること等、様々な要素を考慮した結果と考えることができます。